むち打ち・後遺障害専門の尼崎事務所

交通事故・後遺症・慰謝料増額サポート結果事例

〜傷害・むち打ち・後遺障害・異議申立・示談〜

松浦法務尼崎市事務所は 全国対応 しています。

交通事故事例1
主婦 自転車対自動車 交差点事故
主な症状・むち打ち(ヘルニア)・脊柱管狭窄症
総治療期間12月 

交通事故よりリハビリ治療6ヶ月目に、保険会社から治療費支払いを打ち切られ、整形外科の担当医師に相談。その医師より交通事故110番尼崎事務所を紹介されて相談、依頼された。

解決方法:特に紛争処理センター等を利用することなく示談
保険会社慰謝料額 尼崎事務所の慰謝料提示額 最終示談金額
治療費 201,779円 445,645円 453,145円
通院慰謝料 344,400円 1,660,000円
(大阪基準)
1,107,000円
後遺症慰謝料 後遺障害非該当 1,100,000円
(後遺障害14級)
1,100,000円
逸失利益 なし 742,965円
(ライプニッツ5年)
742,865円
休業損害 233,700円 1,186,784円 979,896円
通院費 900円 41,700円 41,700円
過失割合 10% 0%(過失無し) 0%(過失無し)
慰謝料・合計 金780,779円 金3,982,145円
(譲歩案4,424,606円の10%減額)
金3,812,055円
相談の際、表の左側に記載した保険会社提示額が損保会社の示談額でした。
交通事故より3ヶ月6ヶ月で保険会社が、治療費の支払いを打ち切ってくる事はよくありますが、ほとんどの場合は治療が不必要になったからではなく、損害賠償額を低く抑えたい、このまま症状固定、示談へと繋げようという意図が見て取れます。あきらかに不払いですね

しかし、本件交通事故においては、尼崎事務所が被害者に適切なサポートにより、治療費・通院慰謝料・休業損害は増額、後遺障害認定より後遺症慰謝料については新たに慰謝料損害として認められることになりました。

 尼崎事務所の主なサポートは、保険会社に治療費支払いを打ち切られたとしても、健康保険を使用して、自費にて通院を続けることでした。
そのことによって、最終的に後遺障害14級が認定されることとなり、また、通院慰謝料の増額にもつながり、慰謝料が大幅アップすることになりました。
後遺障害等級認定の際には担当医に書類を書いてもらわなくてはならず、医師の心象との関係でこの時点まで医師と繋がりがあることが大切なのです。

最終示談金額を計算額より低い慰謝料で提示しているのは、あくまで話し合いでの早期円満解決を望むものであって、こちら側も譲歩した結果です。







交通事故事例2
主婦 追突事故
主な症状・頚髄中心性損傷、外傷性頚椎椎間板ヘルニア
総治療期間10月

後遺障害14級9号が認定された後、保険会社示談額が妥当かどうかの確認についての依頼

解決方法:特に紛争処理センター等を利用することなく示談
保険会社慰謝料額 尼崎事務所の慰謝料提示額 最終示談金額
治療費 争いなし 争いなし 争いなし
通院慰謝料 730,800円 1,530,000円
(大阪基準)
1,530,000円
後遺症慰謝料 750,000円 1,100,000円
(14級)
1,100,000円
逸失利益 なし 742,965円
(ライプニッツ5年)
742,965円
休業損害 495,900円 818,148円 818,148円
通院費 争いなし 争いなし 争いなし
合計 2,049,820円 4,264,233円
(金3,411,386円で提示)
3,411,386円
(既払い治療費など含む)
 すでに後遺障害14級9号の認定をうけた状態の依頼でした。

 本件に対する尼崎事務所の対応としては、まず、依頼者の症状が後遺障害14級で妥当であるかどうかと言うことです。もし、認定等級が妥当でなかったとしたら異議申立を行いますが、今回は妥当であるという結論から、異議申立はしませんでした。
 次に、示談金額の確認ですが、保険会社の提示額を判例基準に照らし合わせ、請求できる上限額を算出しました。最終示談金額を計算額より低い慰謝料で提示しているのは、あくまで話し合いでの早期円満解決を望むものであって、こちら側も譲歩した結果です。

 本件は紛争処理センターまで行かずとも示談で提示提示金額満額を受け取ることができました。







交通事故事例3
サラリーマン
主な症状・頚椎捻挫(むち打ち)
総治療期間6月半

交通事後、後遺障害が非該当となり、接骨院の紹介より相談、依頼された

解決方法:特に紛争処理センター等を利用することなく示談
保険会社慰謝料額 尼崎事務所の慰謝料提示額 最終示談金額
治療費 争いなし 争いなし 争いなし
通院慰謝料 668,200円 1,240,000円
(大阪基準)
1,240,000円
後遺症慰謝料 非該当 1,100,000円
(14級)
1,100,000円
逸失利益 なし 1,199,133円
(ライプニッツ5年)
1,199,133円
休業損害 争いなし 争いなし 争いなし
通院費 なし 24,180円 24,180円
その他の費用 なし 8,400円 8,400円
合計 1,211,434円 4,114,947円 4,114,947円
(既払い治療費など含む)

接骨院の利用頻度が大きく、異議申立の際に、MRIをとったが異常がなかった為に、かなり苦労しましたがなんとか後遺障害14級が認定された事例。










交通事故事例4
高校生・男性 自動車対オートバイ 巻き込み事故 90:10
主な症状・右肩関節機能障害・亜脱臼障害
総治療期間6月

解決方法:紛争処理センター
保険会社慰謝料額・前 尼崎事務所の慰謝料提示額 保険会社慰謝料額・後
(紛争処理センター斡旋案)
治療費 争いなし 争いなし 争いなし
通院慰謝料 562,800円 1,000,000円 1,440,000円
後遺症慰謝料 非該当 非該当 5,300,000円
(10級)
逸失利益 なし なし 5,927,921円
休業損害 なし なし なし
通院費 61,300円 61,300円 98,340円
過失割合 20% 0% 20%
合計 1,054,614円 1,607,711円 13,263,381円
最終示談金額 16,800,914円(既払い治療費など含む)
後遺障害非該当3回、後遺障害14級9号の再度の異議申立て後遺障害10級10号。
後遺障害の3回目の異議申立以降は、後遺障害等級認定の結果が出なければ費用は要らないからと、依頼者を説得して行いました。

最終的に紛争処理センターへ。
この時当人は高校を卒業し、公務員になっていましたが、公務員は給与の減額がないため逸失利益はないと言われ、当初斡旋案は1300万円程でしたが、審査を依頼。
公務員でも減額はありうるとの証明書類を添付して最終、慰謝料1700万円程となりました。







交通事故事例5
兼業主婦(会社役員)・女性 路外より進入事故 自動車対オートバイ
主な症状・右胸鎖関節脱臼、右胸鎖関節変形障害、右肩関節機能障害
総治療期間12月

交通事故当初は、依頼者の方に100%の過失があるといわれ、自動車の修理代金を全額請求を受け困り果てて尼崎事務所に相談の後、依頼された

解決方法:紛争処理センター
保険会社慰謝料額 尼崎事務所の慰謝料提示額 最終示談金額
治療費   争いなし 争いなし
通院慰謝料   1,900,000円 720,000円
後遺症慰謝料   4,300,000円(11級)
後遺障害12級5号と後遺障害12級6号の併合等級
4,000,000円
逸失利益   19,665,360円 7,234,946円
休業損害   3,251,709円 855,320円
通院費   争いなし 争いなし
過失割合 当初100%のち80% 10% 10%(-1,288,998円)
合計 0円
(自賠責保険の範囲を超えることはない)
29,196,789円 11,600,988円
(既払い治療費など含む)
当初、依頼者は自身の保険に加入しておらず、加害者の過失がないので保険を使用しない(損保会社を介入させない)といっていたが、動いている車両同士の交通事故で全く過失がないことはない、詳しくはあなたの保険会社に相談してみてはと、加害者を説得して保険を使用させた事例。
その際の、損保会社の主張する過失割合は20:80(依頼者)でしたが、その後、後遺障害12級13号が認定されて、異議申立後に後遺障害併合11級となりました。

過失割合より話し合いの余地はないと考え、紛争処理センターへのADRを利用。
休業損害以外は、やや満足の行く結果となったのですが、本人が最終提示金額で早期の示談解決を強く望んだことなどより最終提示金額での示談となりました。

休業損害については複数の会社の役員をしていたため、年収が金900万円以上ありましたが、役員報酬的な要素があり、複数の会社で就労していることの証明が弱いために、主婦の平均賃金を基礎とされました。







主婦 追突事故 自動車対自動車
主な症状・むち打ち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫
総治療期間10月半

治療費の打ち切りと同時に弁護士対応の後となり、相談のうえ受任。

解決方法:弁護士対応であったが、慰謝料計算作成して示談.。
保険会社慰謝料額 尼崎事務所の慰謝料提示額 最終示談金額
治療費  315,200円 673,652円  673,652円
通院慰謝料  600,000円 1,550,000円 1,091,000円
後遺症慰謝料  0円 1,200,000円(14級) 1,100,000円
逸失利益  0円 758,051円 325,316円
休業損害  0円 1,852,315円 1,234,398円
通院費  0円 144,640円 144,640円
合計 915,200円 6,178,932円 4,569,006円
(既払い治療費など含む)
後遺障害非該当の後、異議申立で後遺障害14級9号が認定。
後遺障害が、非該当の際、依頼者は費用の面から、後遺障害非該当での示談を望んでいましたが、再度、異議申立てを行い、その結果が後遺障害非該当であれば報酬や費用は要らないからと、依頼者を説得して異議申立を行いました。

紛争処理センターへの解決を望まなかったので、あまり強く主張することが出来ず、やや不満が残る結果となったのですが、通常の保険会社の慰謝料の相場からすると、大幅な慰謝料増額となりました。


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